税理士が任意後見人に・・・・

神奈川県でアルツハイマーの母の任意後見人をしています。

先日、地元の税理士会館で税理士会が主催する成年後見制度のセミナーが開催されましたので受講してみました。

参加者の9割がお一人でいらしている高齢者。
プリゼンターのメッセージは一言で言うと、「・・・だから税理士を任意後見人に!」

任意後見人には監督人がつくこと。そして監督人には本人(後見される方)の資産額に応じた報酬が支払われることは一切説明がありませんでした。もちろん、任意後見人の税理士さんにも別に報酬が発生します。2重に赤の他人にお金を払わなくてはいけないのです。

セミナー終了後に個別相談会も設けられていたのでぶっちゃけ質問してみました。税理士任意後見人には誰が監督人に就くのですか?

もちろん弁護士だそうです。

さらに突っ込んで「税理士さん的には弁護士監督人がついてやりにくくないのですか?」と聞くと・・・・苦笑いされていました。

ついに司法書士・弁護士についで後見マーケットに税理士まで本格参入かと暗たんたる気持ちを抱えて会場を後にしました。

任意後見さえ結んでおけば取り合えず安心というロジックは単純すぎます。いきなり法廷後見がつく最悪の事態は避けることはできますけれど、任意後見が万全という誤った情報が世間に心頭しないように、任意後見業務を現在進行形で担っている家族会の会員として情報を発信していきたいと思います。

任意後見契約を結ぶか迷っている方、そしてすでに結んでいて申し立てをして発効させるかどうか検討している方、どうぞ家族の会にご相談ください。

経験者として微力ですがお力になれたらと思っています。

よろしくお願いいたします。

user.png KKN0001 time.png 2021/11/19(Fri) 20:18 No.26
Re: 税理士が任意後見人に・
ご参考までに・・・
任意後見人に月に1万円ずつ、任意後見監督人に月に1万ずつ、合計2万円/月報酬を払っていったら、年間24万円です。4年で約100万円になります。実際にはもっと金額は高いです。

人生100年時代。仮に80歳で後見開始したとして、100歳までの20年間に480万円もの報酬が赤の他人に渡ってしまうのです。
user_com.png KKN0001 time.png 2021/11/19(Fri) 20:27 No.27
Re: 税理士が任意後見人に・
移行型任意後見の場合、任意後見監督人をつけなくてもお金を下ろしたり出来るので、監督人を付けていない受任者もいます。
監督人がいないので不正されても誰も気づけません。
報酬を後見人と監督人の2人に払うのと、不正される危険はあるけど受任者1人にだけ払うのとでは、どちらが良いのでしょうか?
user_com.png Y. S. time.png 2021/12/13(Mon) 17:45 No.28
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